「私が悪いから」と職場でつらい思い、していませんか?
ひとりで悩まないで!セクシュアル・ハラスメント
セクシュアル・ハラスメントってなあに?
セクシュアル・ハラスメントは性別によって相手を差別する人権侵害です。
けれど、「勇気を出して周りに相談しても、つらい気持ちを理解してもらえない」
「加害者からもっとひどいセクハラを受けるんじゃないか。自分が辞めさせられてしまうのでは」・・・
となかなか相談できないケースは少なくありません。
そして、誰にも相談できずに我慢を続けた結果、心やからだに不調をきたし、休職や退職せざるをえなくなってしまう場合や、発生から相談までに時間がかかったために解決が困難になることも多いのです。
具体的にどんなことが「セクシュアル・ハラスメント」になるの?
厚生労働省の指針では、セクハラを2つのタイプに分けています。
●対価型セクシュアル・ハラスメント
職務上の地位を利用して性的な関係を強要し、それを拒否した人に対し減給、降格などの不利益を負わせる行為。
- 例えば・・・
- 事業主が性的な関係を要求したが拒否されたので解雇する
- 精神的攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- 人事考課などを条件に性的な関係を求める
- 職場内での性的な発言に対し抗議した者を配置転換する
- 過性的な好みで雇用上の待遇に差をつける など
●環境型セクシュアル・ハラスメント
性的な関係は要求しないものの、職場内での性的な言動により働く人たちを不快にさせ、職場環境を損なう行為。
- 例えば・・・
- 性的な話題をしばしば口にする
- 恋愛経験を執ように尋ねる
- 宴会で男性に裸踊りを強要する
- 特に用事もないのに執ようにメールを送る
- 私生活に関する噂などを意図的に流す など
(法務省:企業における人権研修シリーズ セクシュアル・ハラスメント抜粋)
ひとりで悩まないで、ご相談ください
あなたはけっして、悪くありません。
被害を受けたあなたの心とからだを大切にしてほしい
被害にあったら一刻も早く相談してほしいと願っています。
相談窓口
●「性別による差別等の相談」(横浜市男女共同参画推進条例に基づく「相談申出制度」)
☎045-862-5063(毎日9:00~16:00、木曜・日曜・年末年始を除く)
≫ 男女共同参画センター横浜「性別による差別等の相談」