会社の制度を利用して働く
本コラムでは、これまで、現在介護に直面していなくても今から知って準備しておきたいこと、介護保険の制度とその他の介護サービスについてお伝えしてきました。今回は、働く人のために育児・介護休業法で定めている制度を知り、会社の制度を利用しながら両立する姿をイメージすることで、介護に直面したときの不安が軽減されることをお伝えしての最終回となります。
会社の制度を利用する
育児・介護休業法では、しごとと介護を両立するために利用できる各種制度を定めています。これらの制度を利用する際に共通しているのは、対象家族が2週間以上の常時介護を必要とする状態であることです。
育児介護休業法で定めている介護の制度
制度 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
介護休業 | 対象家族1人につき通算93日まで | 3分割しての取得が可能 |
介護休暇 | 介護対象家族1人につき5労働日、2人以上は10労働日 | 無給でも良い 半日単位の利用可能 |
労働時間の短縮措置等 | いずれかの措置を講じること ・短時間勤務 ・フレックスタイム ・始業終業の繰上げ繰下げ ・介護サービス費用の助成等 | 利用開始から3年の間に少なくとも2回は利用可能 |
所定外労働制限 | 所定労働時間を超えての残業は免除 | 何回でも請求可能 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める |
時間外労働制限 | 月24時間、年150時間以上は不可 | 何回でも請求可能 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める |
深夜業制限 | 深夜労働(22~5時)は不可 | 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める |
その中でも特にお伝えしたいのが介護休業の利用についてです。介護休業は休業から復帰した後も仕事と介護の両立ができるように、介護保険や自治体のサービスを利用するなどして介護が軌道に乗るまでの期間として93日と定められているものです。つまり介護が始まったときや介護の業者変更・施設入所等で状況が変わったときなどにまとまって休むことで、離職を防ぐというのが制度本来の趣旨であり、自ら介護一色の生活を送る期間ではないということです。育児・介護休業法では、介護休業の他にも介護の時に使える会社の制度があります。これらは就業規則に明記されていなくても、法律で労働者の権利として定められています。また、会社によっては法律を上回る制度を調えていたり、就業規則に規定している以上にきめ細かい運用を実施している場合もあるので、事前に会社に確認されると良いでしょう。
柔軟な労働時間で働けないか検討する
育児・介護休業法の制度以外にも普段の労働時間を柔軟にすることで、介護に充てる時間を確保できることがあります。たとえば始業終業時間のスライド制、在宅勤務制度、フレックスタイム制度、中抜け制度、時間単位の年次有給休暇制度などが考えられます。これらの制度も就業規則に明記されていなくても職場の状況により認めてくれる可能性があります。
個人的な問題として考えない
筆者は、介護をしながら働いている人と話す機会が多いのですが、多くの人が「職場に迷惑をかけて申し訳ない」と肩身が狭そうにしていると感じています。プライベートなことで会社を休むことに対し、抵抗があるのかもしれませんが、今後しごとと介護を両立する人が増えていくのは確実ですので、会社全体の課題として取り組めるように、ぜひ会社には相談してみてください。また、離職することなく親の看取りまで両立できた人にヒアリングをすると、職場の上司や同僚の気遣いが心の支えとなったと回答する人が多いことからわかるように、周囲に相談することで、働きやすい環境へと変わるはずです。
両立事例
日常生活を送るには、誰かの助けが必要な状態の親がいるけれど、普段はしごとをしているので関わることができない場合には、家族・親族に頼ったり、介護の専門家によるサービスを利用することが考えられます。図表3は、要介護2の父母を持つ外資系企業で働く女性管理職のAさんが、普段は介護保険のサービスを利用しながら、仕事と介護の両立をしている事例です。
父親は週1回、母親は週3回のデイサービスに通い、家にいる時には適宜ヘルパーに掃除や調理などの支援をしてもらうことで、両親はAさんと同居しなくても日常生活を送ることができています。この事例では、Aさんは週1回程度両親と電話で会話をし、両親が希望する商品があればネットスーパーで購入の手配をしています。また、父親は持病があるので、定期的に通院する必要があるのですが、受診の同行は介護保険外のサービスなので実費を支払ってヘルパーに依頼しています。これで完全というわけではありませんが、特に大きな問題がなければこういう形で日常を回し、これだけはAさんが立ち会った方が良いというとき(例えばケアマネジャーとの打合わせ、サービスの変更手続き、想定外の事態)に、会社を早退したり、年次有給休暇を取るなどすれば、Aさんは仕事を続けながら親の介護にも対応することができます。もし親の状態が悪くなって、現在の介護サービスでは足りなくなった場合には、更にサービスを増やす、変更する、または入院や施設への入所を考えるなどして対応することになります。
さいごに
しごとと介護の両立は、現実には厳しく感じる場面があるかも知れませんが、しごとをしているからこそ、親の介護に冷静に向き合うことが可能になると思います。また安定した収入があることで、介護にかかるお金の心配も軽減されるはずです。
また親の介護を考えると同時に、自分自身の人生も長い視点で考えていく必要があります。
いわゆる「下流老人」になってしまうのは、次の3つすべてに当てはまる人と言われています。
①月々の収入がない
②貯蓄がない
③人とのつながりがない
上記のうち①と②はなくても③があれば、精神的に孤立することはなく、質素ながらも幸せに暮らすことができると言われています。
筆者は、自分が高齢になって介護してもらう状態になった時を想像すると、①も②も回避するには、仕事を続けていこうと強く感じます。同時に③にならないために、しごと中心の生き方から、私生活を大切にした生き方にシフトし、家族とも地域とも良好な関係を築くことが自分自身にとってどんなに重要なことかと考えさせられます。
しごとと介護の両立が当たり前にできる社会になるために、今後も筆者は社会保険労務士の立場から、会社と働く人々に発信していきたいと考えています。
教えてくれた人・・・